自筆証書遺言書保管制度がはじまります

目次
自筆証書遺言書保管制度がはじまります
自筆証書遺言書を法務局で保管してくれる制度が令和2年7月10日よりはじまります。
これまで自筆証書遺言は、保管方法について特に定めがありませんでしたので、
タンスや金庫などに入れたり、誰かに託すなど、ご本人が自由に決められました。
そのため、遺言者ご本人亡き後、遺言書が相続人等に発見されない場合や、
遺言書を改ざんされる恐れがありました。
また、自筆であればご本人だけで作成・保管ができるため、割と手軽に
作成できるのですが、相続が実際に開始された場合には、相続人等が
家庭裁判所へ検認の手続きに行かなければならず、検認手続きが完了した
自筆証書遺言書でないと、その後の相続手続きができませんでした。
相続人の方が家庭裁判所へ手続きに行かれるのも なかなか大変ですよね。
そのため弊所では、遺言書の作成を希望される方には、公証役場で作成する
「公正証書遺言」のほうが安心・安全で、かつ相続開始後の検認手続きが
不要で、すぐに相続手続きができるため、「公正証書遺言」をお勧めをしていました。
ただ、公正証書遺言を作成するには、手数料も財産に応じてかかりますし、
ハードルが高いのも事実でした。
メリットは損なわず、問題点を解消できる!
今回開始する保管制度は、手軽にできるメリットは生かしつつ、法務局で保管してくれ
検認が不要という、これまでの問題点を解消してくれる制度になります。
詳しい利用方法は、法務省の特設ページができましたのでご覧ください。↓
弊所では、この制度を利用した遺言書の作成のお手伝いやご相談を承ります。
お気軽にお問合せください。
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